未成年者がトラノコの利用登録をして、「おつりで投資」を行う場合には、以下の点について親権者の同意が必要です。
(1)未成年者が取引口座を開設すること。
(2)未成年者は、15歳以上であり、開設する取引口座で行われる取引の取引主体は未成年者本人(口座名義人)であること。
(3)同口座で行われるすべての取引の効果は未成年者に帰属するものであること。
(4)同口座における資金は、贈与等により未成年者に帰属する資金であって、当該未成年者が取引を行うために親権者が処分を許した財産であり、親権者や第三者に帰属するものではないこと。
(5)他にも親権者がいる場合は、当該親権者も同意していることを保証すること。
(6)口座情報の管理及び取引については、親権者が管理責任を負うこと。
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未成年者の場合、どんな手続きが必要ですか