トラノコの口座開設は、日本国内に居住する15歳以上の個人を対象としているため、海外に在住する「非居住者」にあたる方は、トラノコに口座を開設することはできません。
なお、「非居住者」の定義は次のとおりで、それらに該当しない場合は、日本国内の住所が記載された本人確認書類を提出すれば口座を開設できます。
・外国にある事務所(本邦法人の海外支店等および現地法人ならびに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方
・2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する方
・本邦出国後、外国に2年以上滞在するに至った方
・1年以上にわたり日本以外に居住する方
・期間の定めのない海外転勤、海外留学
・上記に掲げる方で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヵ月未満の方
ただし、上記に関わらず、本邦の在外公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、居住者として扱われます。